柔道整復師・あんま・マッサージ・はり・灸の施術を受けられる方へ

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ページ番号1004993  更新日 2018年10月22日

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柔道整復師等の施術を受けられる方へ

柔道整復師の施術を受けられる方へ

保険が使えるのはどんなとき

  • 整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉離れを含む)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
  • なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

治療を受けるときの注意点

  • 単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
  • 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、保険者(市役所)へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
  • 柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。
  • 保険医療機関(病院・診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりませんので、ご注意ください。

はり・きゅうの施術を受けられる方へ

保険が使えるのはどんなとき

  • 神経痛、リウマチ、頚(けい)腕(わん)症候群、五十肩、腰椎症及び頸椎(けいつい)捻挫後遺症の慢性的な疼痛を主な症状とする疾患で、医師による適当な治療手段がなく、医師の同意が必要です。

治療を受けるときの注意

  • 治療を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で、同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅう施術を受けても保険の対象にはなりませんので、ご注意ください

あんま・マッサージの施術を受けられる方へ

保険を使えるのはどんなとき

  • 筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について、医師の同意のうえ、施術を受けたときに保険の対象になります。

治療を受けるときの注意

  • マッサージの施術を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。
  • 単に、疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象となりませんので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230 国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。