医療費を全額自己負担したとき(療養費の支給)

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ページ番号1004990  更新日 2022年2月14日

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いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)

次にあげるような場合は、いったん全額自己負担していただいたあとに、申請により自己負担分を除いた金額が払い戻しとなります。(療養費の支給)

領収書の日付から2年間を過ぎると支給できなくなりますのでご注意ください

コルセット・ギプスなどの補装具代

お医者さんが治療上必要を認めたコルセットなどの補装具代は、申請をすることにより療養費の支給があります。

申請に必要なものはつぎのとおりです。

  • 保険証
  • 国民健康保険療養費支給申請書(市役所窓口もしくはウェブサイトよりダウンロードできます)
  • 医師の同意書(診断書)
  • 領収書
  • 預金通帳

詳細についてはお問い合わせください。

旅行中の急病などやむを得ない理由で保険証を提示できなかったとき

保険証をもっていなかったり、旅行や仕事で海外に行っている間に急病やけがで治療を受けたりして、医療費を全額自己負担したときには、かかった費用の一部が(海外)療養費として戻ります。ただし、治療を目的とした渡航の場合や保険診療外の治療は、払い戻しの対象になりません。また、審査等で時間がかかるため、支給まで3カ月ほどかかります。

申請に必要なものは次のとおりです。

  • 保険証
  • 国民健康保険療養費支給申請書(市役所窓口もしくはウェブサイトよりダウンロードできます)
  • 領収書
  • 預金通帳
  • 診療報酬明細(レセプト)
  • パスポート(海外で治療を受けた方のみ)

海外で療養を受けた場合、証拠書類すべての日本語訳が必要となります。

詳細についてはお問い合わせください。

様式ダウンロード

移送費(入院・転院など)

医師の指示等により、やむを得ず病人の入院や転院などの移送にかかった費用について、市役所が必要と認めた場合に支給されます。

申請に必要なものは次のとおりです。

  • 保険証
  • 医師の同意書
  • 領収書
  • 預金通帳

詳細についてはお問い合わせください。

移送費が使用できる例

病気やけがで移動が困難な患者が医師の指示で保険診療を受けるため、緊急的にやむをえず転院などの移送にかかった費用について市役所が必要と認めた場合に支給されます。

手術などで輸血に使用した生血代

手術などで輸血用に使用した生血代も医師の同意書がある場合は支給の対象になります。

申請に必要なものは次のとおりです。

  • 保険証
  • 医師の同意書輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書
  • 預金通帳

詳細についてはお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230
国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。