国民健康保険の一部負担金(自己負担分)の減免について
国民健康保険の一部負担金(自己負担分)の減免について
世帯主のり災や収入の減少により、資産、能力の活用を図ったにもかかわらず、生活が困難になった場合、国民健康保険税の滞納がなく、生活が困難な状態が3カ月以内で解消すると見込まれるときは、医療機関の窓口で支払う一部負担金を免除、減額または徴収猶予する制度があります。
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