国民健康保険の一部負担金(自己負担分)の減免について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1004992  更新日 2018年10月22日

印刷大きな文字で印刷

国民健康保険の一部負担金(自己負担分)の減免について

世帯主のり災や収入の減少により、資産、能力の活用を図ったにもかかわらず、生活が困難になった場合、国民健康保険税の滞納がなく、生活が困難な状態が3カ月以内で解消すると見込まれるときは、医療機関の窓口で支払う一部負担金を免除、減額または徴収猶予する制度があります。

詳細についてはお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230
国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。