特定疾病療養受領証について(人工透析を受ける方など)

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ページ番号1028113  更新日 2023年7月19日

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特定疾病療養受療証について(人工透析を受ける方など)

 特定疾病療養受療証とは、医療機関の窓口に提示することで特定疾病の自己負担額が1つの医療機関につき1カ月1万円(※)までとなるものです。受療証は、申請により交付します。
 対象となる疾病は、長期にわたり高額な医療費が必要となる厚生労働大臣が指定するもので、以下のとおりです。

  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)

  • 人工透析が必要な慢性腎不全

  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

 ※人工透析が必要な慢性腎不全の方で70歳未満の限度額区分「ア」「イ」に該当する世帯の方は、1つの医療機関につき1カ月2万円までとなります。

特定疾病療養受療証の申請について

窓口での申請手続きの際に必要なものは次のとおりです。

  • 国民健康保険特定疾病認定申請書
  • 手続きに来庁される方の本人確認書類*
  • 保険証

* 住民票上別世帯の人が手続きされる場合は「委任状」が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230
国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。