身体障がい者用自動車改造費の助成
身体障がい者用自動車改造費の助成について
就労・通院・通学に使用するため自らが所有し、運転する自動車の改造に伴う費用の一部を助成します。
助成額
操向装置、駆動装置等を改造する場合にかかる費用の相当額(ただし、10万円が限度となります。)
対象
身体障害者手帳をお持ちの方で、下記のいずれにも該当する方
- 運転免許証に改造を必要とする条件がついている方
- 自らが所有し、運転する自動車の操向装置、駆動装置等を改造する必要がある方
- 所得税の課税総所得金額が当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方
申請手続
改造を行う前に、以下のものを持って、高齢障がい支援課へご申請ください。
- 身体障害者手帳
- 改造に要する費用が明らかな改造施行業者の見積書
- 自動車運転免許証の写し
- 改造前の当該自動車の状態を確認できるもの(写真等)
その他
- 改造を行う前に申請が必要になります。
- 1車両につき1度限りとなります。
- 既に改造を受けた自動車を所有している場合、同時に所有する他の自動車の改造費助成を受けることはできません。
- 改造に要する経費が明らかにできない場合は、助成を受けることはできません。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢障がい支援課
高齢福祉係 電話:0562-45-6289
障がい福祉係 電話:0562-85-3558
ファクス:0562-47-3150
福祉部 高齢障がい支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。