自動車税および自動車取得税の減免制度
自動車税および自動車取得税の減免制度について
障がい者が所有している自動車に対して、自動車税および自動車取得税を減免します。
対象
障がいの種類、等級により異なりますので、詳しくは下記までお問い合わせください。
なお、軽自動車税の減免については税務課のページをご参照ください。
お問い合わせ先
- 自動車取得税について
名古屋東部県税事務所資料管理課(電話:052-953-7865) - 自動車税について
【普通自動車等】知多県税事務所(電話:0569-89-8176)
【軽自動車】市税務課(電話:0562-45-6217)