軽自動車税の減免について

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ページ番号1001702  更新日 2024年4月20日

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軽自動車税の減免手続きは、窓口又は郵送で受付けします。審査を行った後、減免承認通知書(又は減免不承認通知書)を送付します。

軽自動車税(種別割)減免申請について

 次の軽自動車等を所有している方は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

  • 障がい者の方本人、又は障がい者の方本人(重度身体障がい者で18歳未満の者、精神障がい者又は知的障がい者)と同じ生計の方が所有する軽自動車等で一定の要件にあてはまるもの
  • その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するための軽自動車等
  • 公益のため直接専用するものと認める軽自動車等

 軽自動車税(種別割)の減免申請は納期限(5月31日(金曜))までです。
 減免を受けようとする方は、窓口又は郵送にて次の書類等を添えて申請してください。
 5月31日(金曜)を過ぎてから申請した場合は、減免を受けることができませんのでご注意ください。

障がい者が所有する軽自動車等

必要書類など

  1. 減免申請書(申請書は下方にデータがあります)
  2. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(生計を一にする方によって運転される場合は、生計同一証明書。常時介護者が運転する場合は、常時介護証明書。ともに大府市高齢障がい支援課発行のもの)の写し
  3. 軽自動車税納税通知書 または 口座振替用納税通知書
  4. 運転免許証(運転される方のもの)の写し
  5. 車検証の写し(電子車検証の場合は車検証及び自動車検査証記録事項の写し
  6. 個人番号カード または 番号確認書類(※)+本人確認書類(車の所有者のもの)の写し
  7. 委任状(本人又は同居のご家族以外の方が申請をする場合)

※通知カード(その記載事項に変更がない場合、又は正しく変更手続が取られている場合に限ります。)、住民票の写し、住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるものに限ります。)

対象となる障がいの程度

身体障がい者の範囲

区分

減免の対象となる範囲

身体障がい者自身が運転する場合

身体障がい者と生計を一にする者が運転する場合または身体障がい者を常時介護する者が運転する場合

身体障害者手帳

視覚障がい

1級から4級まで

1級から4級まで

聴覚障がい

2級及び3級

2級及び3級

平衡機能障がい

3級

3級

音声機能障がい

3級(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。)

対象外

上肢不自由

1級及び2級

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級まで

1級から3級まで

体幹不自由

1級から3級及び5級

1級から3級まで

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい

上肢機能

1級及び2級

1級及び2級

移動機能

1級から6級まで

1級から3級まで

心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・小腸・ぼうこうまたは直腸機能障がい

1級から4級まで

1級から3級まで

免疫機能障がい

1級から4級まで

1級から3級まで

戦傷病者の範囲

区分

減免の対象となる範囲

戦傷病者自身が運転する場合

戦傷病者と生計を一にする者が運転する場合または戦傷病者を常時介護する者が運転する場合

戦傷病者手帳

視覚障がい

特別項症から第4項症まで

特別項症から第4項症まで

聴覚障がい

特別項症から第4項症まで

特別項症から第4項症まで

平衡機能障がい

特別項症から第4項症まで

特別項症から第4項症まで

音声機能障がい

特別項症から第2項症まで(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。)

対象外

上肢不自由

特別項症から第4項症まで

特別項症から第4項症まで

下肢不自由

特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで

特別項症から第4項症まで

体幹不自由

特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで

特別項症から第4項症まで

心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・小腸・ぼうこうまたは直腸機能障がい

特別項症から第3項症まで

特別項症から第3項症まで

知的障がい者の範囲

区分

減免の対象となる範囲

(知的障がい者と生計を一にする者または

知的障がい者を常時介護する者が運転する場合)

療育手帳

A

精神障がい者の範囲

区分

減免の対象となる範囲

(精神障がい者と生計を一にする者または

精神障がい者を常時介護する者が運転する場合)

精神障害者

保険福祉手帳

1級

  • 自動車税(種別割)で減免を受けている方は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることはできません。また、軽自動車税(種別割)の減免を受けられるのは、軽自動車等(軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪および二輪の小型自動車をいいます)の1台に限ります。ただし、その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するための軽自動車等は、この限りではありません。
  • 減免を受けた場合、年度内は『福祉タクシー料金の助成』を受けることはできません。
  • 車検時の納税証明書の提示は、地方税共同機構の運営する軽JNKSにより、車検検査機関がウェブ上で軽自動車税の納付確認をするため、提出不要となりました。

その構造が専ら身体がい害者等の利用に供するための軽自動車等

必要書類など

  1. 減免申請書(申請書は下方にデータがあります)
  2. 軽自動車税納税通知書 または 口座振替用納税通知書
  3. 車検証の写し(電子車検証の場合は車検証及び自動車検査証記録事項の写し
  4. 車両の写真(車両番号及び車両が障がい者用に改造されていることが確認できるもの)
  5. 個人番号カード または 番号確認書類(※)+本人確認書類(個人の方が申請する場合)の写し
  6. 委任状(第三者が申請をする場合)

※通知カード(その記載事項に変更がない場合、又は正しく変更手続が取られている場合に限ります。)、住民票の写し、住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるものに限ります。)

 

公益のため直接専用するものと認める軽自動車等

必要書類など

  1. 減免申請書(申請書は下方にデータがあります)
  2. 軽自動車税納税通知書 または 口座振替用納税通知書
  3. 車検証の写し
  4. 定款等(定款がない場合は、開業届等事業内容の全てが分かるもの)の写し
  5. 公的機関が発行した公益法人等の認定書の写しまたは第二種社会福祉事業を経営していることを証する書類(許可、認可、届出書または指定(更新)通知書等の写し)
  6. 直近の決算報告書等の写し(直近事業年度の事業全体における公益目的事業比率を書面上で読み取れるようにしておくこと
  7. 車両の写真(車両番号及び当該事業を経営する施設の名称等が車両に表示されていることが確認できるもの。表示はマグネットシート等の簡単に着脱できるものでないことが分かること)
  8. (リース車の場合)リース契約書等の写し
  9. 委任状(第三者が申請をする場合)

 ※6,7は公益法人以外の株式会社等の場合ご提出ください。

提出書類により、以下のことを確認します。

  • 公益法人又は第二種社会福祉事業を行うものであること
  • 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある事業等を行わないものであること
  • 公益目的事業比率が百分の五十以上であること
  • 車両を公益事業で専用していること
  • 軽自動車税(種別割)がリース料の積算に含まれていないこと

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。