軽自動車の登録・廃車の手続きをしたいとき

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ページ番号1001701  更新日 2021年4月30日

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軽自動車の登録・廃車の手続きについての説明のページです。

 原動機付自転車・軽四輪自動車等にかかる軽自動車税(市税)は、毎年4月1日現在の所有者または使用者に課税されます。

お持ちの軽自動車、バイク等について

  • 廃車または譲渡(下取りを含む)
  • 名義変更(所有者の死亡を含む)
  • 車両の盗難
  • 住所の変更(転入・転出を含む)

 上記の異動があった場合は、必ず所定の場所で手続きをしてください。
 これらの手続きをしないと、車両がないのに課税される、納税通知書がお手元に届かないなどのトラブルの原因となります。
 また、これらの手続きを業者など他の人に依頼された方は、今一度手続きが済んでいるか、ご確認ください。

 手続きをする場所は、車両の排気量・種類などによって異なります。ご注意ください。

原動機付自転車、小型特殊自動車について

  • 原動機付自転車(50ccから125cc以下)
  • 小型特殊自動車(農耕用・フォークリフト等)

 上記の車両につきましては、市役所で登録・名義変更・廃車等の手続きができます。下記の表にある必要な物を持って税務課窓口(1階11番窓口)にお越しください。

 また、廃車については郵送での手続きも可能です。遠方に転出された方や、開庁時間内に市役所にお越しいただくのが難しい場合には、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書をダウンロードしてご記入いただき、ナンバープレートとともに市民税係までお送りください。折り返し廃車証明書をお送りいたします。

市役所での手続き

内容 必要な物
登録 販売証明書等
名義変更 譲渡証明書(前登録者の押印がされているもの)
ナンバープレート(ナンバーが変わるとき)
廃車 標識交付証明書、ナンバープレート
市外へ転出 大府市ナンバーを廃車し、新しい市町村で登録してください。
または、転出先市町村へ大府市ナンバーを提出し、新しいナンバーを登録してください。
市内に転入

前市町村ナンバープレートまたは廃車証明書

※第三者の方が手続きする場合には、納税義務者の押印、又は本人確認書類の写しが必要です。 

各種申告書、譲渡証明書

盗難や解体により車両を所持していないのに納税通知書が届いた場合

 4月1日の時点で車両を所持していなかったのに納税通知書が届いた場合、廃車の手続きがされていないため課税されたと思われます。このような場合には、市民税係にお問い合わせいただけますようお願いいたします。

125cc超の二輪自動車について

  • 二輪の軽自動車(125cc超から250cc以下)
  • 二輪の小型自動車(250cc超)

 上記の車両につきましては、大府市を管轄しております国土交通省中部運輸局愛知運輸支局で登録・名義変更・廃車等の手続きをお願いいたします。

 手続きに必要な書類等については下記連絡先に問い合わせていただくか、愛知運輸支局のウェブサイトをご覧ください。

地図1
国土交通省 中部運輸局 愛知運輸支局案内図

所在地:名古屋市中川区北江町1丁目1番地の2

電話 050-5540-2046

<登録手続き受付時間>

平日(月曜日から金曜日) 午前 8時45分から11時45分 午後1時から4時

三輪・四輪以上の軽自動車について

  • 三輪の軽自動車
  • 四輪以上の軽自動車(乗用・貨物用)

 上記の車両につきましては、大府市を管轄しております軽自動車検査協会愛知主管事務所で登録・名義変更・廃車等の手続きをお願いいたします。

 手続きに必要な書類等については下記連絡先に問い合わせていただくか、軽自動車検査協会のウェブサイトをご覧ください。

地図2
軽自動車検査協会 愛知主管事務所案内図

所在地:名古屋市港区いろは町2丁目56番1

電話 050-3816-1770

<業務受付時間>

平日(月曜日から金曜日) 午前 8時45分から11時45分 午後1時から4時

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。