軽自動車税について

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ページ番号1001703  更新日 2024年4月20日

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令和6年度軽自動車税納税通知書の発送日は令和6年5月8日(水曜)です。

軽自動車税の種類

種別割

 この税金は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を持っている方にかかるものです。毎年4月1日現在の所有者に対して課税されます。(ローン購入など売主が所有権を留保している場合は、買主を所有者とみなします。)

 したがって、4月2日以降に廃車や譲渡等の手続きをしても、その年度の税金は全額課税されます。(月割額での還付の制度はありません。)

環境性能割

 令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税において、「環境性能割」が創設されました。対象は取得単価が50万円を超える三輪以上の軽自動車(新車・中古は問いません)です。なお、軽自動車税(環境性能割)は当分の間は、愛知県が賦課徴収を行います。

詳細につきましては、愛知県税務課のウェブサイトをご覧ください。

軽自動車税(種別割)の税率について

原動機付自転車・二輪の軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車

税率表(年税額)
車両区分 税率(年税額)
原動機付自転車 一種 50cc以下 2,000円
二種乙 50cc超90cc以下 2,000円
二種甲 90cc超125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
軽自動車 二輪のもの(側車付を含む。) 3,600円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他のもの(フォークリフトなど) 5,900円
二輪の小型自動車 6,000円

三輪・四輪の軽自動車

三輪及び四輪以上の軽自動車は、最初(新車)の新規検査をした年月により、次の税率(年税額)になります。

税率表(年税額)
車両区分

平成27年3月31日

以前に新規登録

平成27年4月1日

以後に新規登録

新規登録後13年超

(経年重課)

三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

※最初の新規検査の年月は、車検証の「初度検査年月」欄に記載されています。

経年重課の課税年度

初度検査年月

経年重課となる年度

平成21年4月~平成22年3月 令和5年度~
平成22年4月~平成23年3月 令和6年度~

平成23年4月~平成24年3月

令和7年度~

グリーン化特例(軽課)

 一定の環境性能を有する軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)について、その燃費性能に応じて新規登録をした日の属する年度の翌年度のみ軽自動車税(種別割)を軽減するグリーン化特例(軽課)があります。

対象車

軽減税率の内容

電気自動車、燃料電池自動車及び天然ガス自動車

75%軽減(ア)

営業用乗用(令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%達成車)

50%軽減(イ)

営業用乗用(令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成車)

25%軽減(ウ)

※天然ガス自動車は平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車に限ります。
※(イ)(ウ)については、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成者又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

グリーン化特例を適用した場合の税率(年税額)
車両区分

75%軽減(ア)

50%軽減(イ) 25%軽減(ウ)
三輪 1,000円 2,000円 3,000円
四輪 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 - -
貨物用  営業用 1,000円 - -
自家用 1,300円 - -

※三輪の(イ)(ウ)については、営業用乗用に限ります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。