特定小型原動機付自転車の標識を交付します
特定小型原動機付自転車の標識を交付します
特定小型原動機付自転車について
道路交通法の改正により、令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等については、「特定小型原動機付自転車」という車両区分に該当することになります。
特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)は、令和5年7月3日から交付を開始します。
特定小型原動機付自転車の要件
外部電源により供給される電気を動力源とし、以下の要件すべてを満たすものが対象です。
原動機の定格出力が、0.60キロワット以下であること
長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
最高速度が20キロメートル毎時以下であること
特定小型原動機付自転車の税率
年税額は2,000円です。
令和6年度から課税されます。
登録時に必要なもの
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
販売証明書または譲渡証明書
※販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。
届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示
※第三者の方が手続きする場合は、届出者の本人確認書類の提示に加え、委任状又は納税義務者の本人確認書類の写し(提示も可)が必要です。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。