農耕作業用トレーラの取扱いについて

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ページ番号1015913  更新日 2021年4月30日

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農耕作業用トレーラの税法上の取扱いが変わりました。

 令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。

 この改正により、一定の要件を満たし公道走行が可能な農耕作業用トレーラは、道走行をするしないに関わらずナンバープレートの取得が必要です。

 該当する車両をお持ちの方や新規で取得された方は、忘れずにナンバー取得の手続き(軽自動車税(種別割)の申告)をしてください。なお、該当する車両は軽自動車税(種別割)の課税対象となり、固定資産税(償却資産)の課税対象ではなくなります。償却資産で申告されていた方は、該当する車両を除く申告が必要になります。

 対象の車両については、リンク先をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217 資産税係 電話:0562-45-6260
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。