新基準原動機付自転車の標識を交付します

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ページ番号1035623  更新日 2025年5月13日

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新基準原動機付自転車の標識を交付します

新基準原動機付自転車について

新基準原付とは、排気量が125cc以下で最高出力を4.0キロワット以下に制限したバイクを指します。2025年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0 キロワット以下のものも、原付免許で運転できるようになりました。

新基準原動機付自転車の標識(ナンバープレート)は、2025年4月1日から交付を開始します。

50cc以下の原付と同様、白色のナンバープレートを交付します。

新基準原動機付自転車の要件

以下の要件すべてを満たすものが対象です。

 原動機の最高出力が、4.0キロワット以下であること

 総排気量50cc超125cc以下であること

新基準原動機付自転車の税率

年税額は2,000円です。

令和7年度から課税されます。

登録時に必要なもの

販売証明書または譲渡証明書

※販売証明書(または譲渡証明書)から新基準原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。

最高出力、車名、車台番号、総排気量又は定格出力がわかるもの(下記添付ファイルの譲渡証明書例(販売証明書例)を参考にしてください。

届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示

※第三者の方が手続きする場合は、届出者の本人確認書類の提示に加え、委任状又は納税義務者の本人確認書類の写し(提示も可)が必要です。 

 

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。