廃道敷等の払下について

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ページ番号1002165  更新日 2019年10月8日

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廃道敷等の払下について

 公共用財産である道路・水路のうち、国有財産であった赤道・青道(通称赤線・青線と呼ばれ、国から譲与を受け、大府市の所有となっているもの)について、現況機能を有しておらず、将来に渡っても公共事業の予定がない場合は、その土地の用途を廃止後、払下または交換(土地の交換や道路・水路の機能を損なわない範囲で付け替え)を行うことができます。

 ただし、下記払下基準等の条件によりできない場合がありますので、、事前に下記のお問い合わせまでご相談ください。

払下基準

 払下基準の一部は下記のとおりです。払下を受けたい土地は、それぞれ土地状況等異なるため、詳細な基準につきましては、下記のお問い合わせまでご相談ください。

  1. 払下を希望する人(以下、「申出者」とする。)は、現在大府市において税(市町村民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税)等の滞納がない者であること。
  2. 廃道敷等の払下により、無道路地(又は無接道路地)が発生しないこと。また、現に雨水雑排水等の排水機能による利用がなされていないこと。
  3. 払下を受けたい土地は、その路線で処理できること。路線を分断するような払下は不可。
  4. 道水路等の機能(赤道であれば、未認定道路や建築基準法上の二項道路(同法第42条第2項)、付近住民等の散歩道や農作業用の通路等の「みち」としての機能、青道(水路)であれば、側溝や素掘り等による排水機能、暗渠管等の埋設管による排水機能)がないこと。
  5. 払下する土地は更地渡しとなるため、工作物等ある場合の撤去費用は申出者負担となります。
  6. 上下水道等の恒久的施設がないこと。また、占用・使用物件がないこと。
  7. 公共又は公共用事業予定(道路整備事業、区画整理事業、土地改良事業、上下水道事業等)がないこと。
  8. 境界確定ができること(境界確定に必要な立会範囲は法務局にて事前に調査及び協議をすること。)。
  9. 隣接土地所有者及び近隣土地所有者等の承諾(権利者には権利放棄)が得られること。付替交換による払下の場合、付替による機能維持に支障がないこと。また、事前に機能管理者と協議をすること。(機能付替に係る工事費用等は申出者負担となります。)
  10. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。

払下に要する費用

 払下に関する費用は、測量費用を始め、登記費用(表示、保存、分筆、所有権移転等)、土地代等手続きに必要な費用は、申請者負担となります。また、付替交換による場合も測量・登記以外に工事費等も申請者負担となります。

払下の手続きについて

 払下基準を満たし、費用負担についても了解された場合、大府市廃道敷等の事務処理要領の「払下申出書(第1号様式(第9条関係))」を申出して頂き、詳細な調査(国からの譲与の確認、現地調査等)の上、払下可能かどうか確認します。その後、順次手続き(境界確認、払下要望書・普通財産払下申請書の提出、単価決定、契約等)に進みます。なお、登記に必要な委任行為は、有償払下の場合は、入金確認後となります。

※詳細につきましては、事前に下記のお問い合わせまでご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建設総務課
建設管理係 電話:0562-45-6232
市営住宅施設係 電話:0562-85-3896
ファクス:0562-47-3347
都市整備部 建設総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。