ごみ・資源ステーションの新設・移設・廃止手続き
ごみ・資源ステーションの新設・移設・廃止手続きについてのページです。
地域のごみステーション(燃やせるごみ・燃やせないごみ)は、1カ所に集中すると広い場所が必要になるばかりでなく、責任が不明確になるためマナーが悪くなりがちです。
資源ステーションも、利用する世帯数が多すぎると、スペースがたくさん要り、場所の確保が困難となります。
地域の環境美化や資源循環の推進のため、ごみステーション・資源ステーションを新設・移設することができます。
※ 環境課への申請が必要です
※ お住まいの地区のごみステーション・資源ステーションの位置は市役所環境課で閲覧することができます
様式は下記から
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ごみ収集場所申請書 (Word 76.5KB)
※両面印刷でお願いします。 -
ごみ収集場所申請書 (PDF 64.1KB)
※両面印刷をお願いします。 -
資源回収場所申請書 (Word 89.5KB)
※両面印刷をお願いします。 -
資源回収場所申請書 (PDF 62.7KB)
※両面印刷をお願いします。
新設・移設の要件
利用する地域の方々で選定・管理すること。
ごみについては概ね10世帯、資源については概ね30世帯に1カ所の割合で新設が可能です。
※ 定期的(1年間以上の期間としてください)にローテーションで移設することも可能ですが、この場合も必ず環境課へお知らせください。
場所の要件
- 自動車などの交通の支障にならない場所
- 収集車両が通行できる道幅が確保できる場所
- 通り抜けする人からポイ捨てがされにくい場所
- ごみ袋が転がるような傾斜がない場所
利用開始時期
申請後約1週間
(現場確認が必要な場合など、すぐに対応できないことがありますので余裕を持って申請してください)
※ お住まいの地区のごみステーション・資源ステーションの位置は市役所環境課で閲覧することができます
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このページに関するお問い合わせ
市民協働部 環境課
電話:0562-45-6223
ファクス:0562-47-9996
市民協働部 環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。