犬の登録と狂犬病予防注射

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ページ番号1002087  更新日 2023年7月13日

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 狂犬病は、狂犬病ウイルスを保有する犬、猫またはコウモリなどの野生動物による咬傷により発生する感染症で、全ての哺乳類が感染します。狂犬病に感染し、発症した場合に有効な治療法はなく、ほぼ100%が死に至る極めて危険で恐ろしい感染症です。
 そのため、犬の所有者は狂犬病予防法に基づき、「生後91日以上の犬」を飼い始めたら30日以内に、「生後90日以内の犬」を飼い始めたときは、生後90日を過ぎたら、登録の手続きをする必要があります。
 また、生後90日以上の犬は、毎年度1回、狂犬病予防注射を接種し、「狂犬病予防注射済票」の交付を受けて、犬に着けておかなければなりません。
 これらの規定に違反した場合、罰金が科せられる場合があります。

犬の登録ができる場所

  1. 動物病院(大府市の委託獣医師)
    費用 犬の登録手数料 1頭につき、3,000円、その他診察料等
  2. 市役所環境課窓口
    費用 犬の登録手数料 1頭につき、3,000円
    持ち物 狂犬病予防注射済票、犬の生年月日等が分かる書類

マイクロチップの装着と登録

 令和4年6月1日からペットショップなどで販売される犬や猫へのマイクロチップの装着と登録が義務付けされました。これにより、犬や猫をペットショップなどで購入し、飼い主になる際には、マイクロチップの飼い主情報をご自身に変更する登録手続が必要となります。

 現在、犬や猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は努力義務となりますが、災害の発生時等において飼い主と離れてしまった飼い犬等の早期返還につなげることができます。

  大府市では、マイクロチップ装着費の一部を補助しています。詳しくは以下のリンク先をご確認ください。

犬の飼い主は狂犬病予防の注射を1年に1回受けさせなければいけません

 狂犬病予防法施行規則の規定により、生後91日以内の犬の飼い主は、4月1日から6月30日までの間(注射を受けているか不明な犬を所有した場合は、その日から30日以内)に予防注射を受けさせなければなりません。

 犬の所有者の方はかかりつけ獣医師等で狂犬病予防注射を実施していただきますようお願いします。

  1. 動物病院(市の委託獣医師)
    費用 注射料、狂犬病予防注射済票交付手数料(1頭あたり550円)、診察料等
  2. 動物病院(市の委託を受けていない獣医師)
    費用 注射料、診察料等
    病院で発行される、「狂犬病予防注射済の証明書」、「領収書」、注射済票交付手数料(1頭あたり550円)を市役所環境課窓口に持参し、狂犬病予防注射済票(プレート)及び注射済門標(シール)の交付を受けてください。
  • 愛犬の体調が悪いなどの場合は、かかりつけの動物病院等に相談してください。獣医師から「狂犬病予防注射の接種を猶予する」旨の診断がであった場合は、市役所(環境課)までお知らせください。
  • 犬の死亡、飼い主の変更、住所変更などありましたら、必ず市役所(環境課)へ届け出てください。

登録申請書 兼 狂犬病予防注射済票交付整理票

その他各届け出について

 登録をした犬の登録事項が変更となった場合等、以下の事由に該当する場合は環境課まで届けをしてください。

 なお、電子申請(利用者登録が必要)による届出も可能です。以下のリンクから、手続き名を検索してお進みください。

登録事項変更届

 犬の飼い主が変わったり、飼っている場所が変わったりしたとき。

(市外から転入した場合でも、転入前の市町村での登録があれば手数料は必要ありません。市外へ転出される場合は、転出先の市町村で手続きをしてください。)

 転入手続きの際には、必ず転入前の市町村の登録鑑札を持参してください。
 なお延長開庁時間である午後5時15分から午後7時15分までは、前登録市町村に確認が取れないため、手続きができない場合があります。

死亡届

犬が死亡したとき。

(知北斎場で火葬を申請する際にも死亡届を出すことができます。)

所在不明届

犬が行方不明になったとき。

(登録を抹消するには、この届がでて1年が経過していることが前提となります。)

海外渡航届

犬を海外へ渡航させることになったとき。

(帰国した場合は、ただちに連絡してください)

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このページに関するお問い合わせ

市民協働部 環境課
環境衛生係 電話:0562-45-6223
環境政策係 電話:0562-85-5335
ファクス:0562-47-9996
市民協働部 環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。