大府市人と犬及び猫との共生に関する条例
犬や猫と安心して暮らせるまちへ
近年、癒しや心の豊かさを求めてペットを飼う人が増えています。なかでも犬や猫は私たちに最も身近な動物であり、本市でも、たくさんの犬や猫が家族の一員として大切にされています。一方で、習性に見合った適正な飼養を受けられなかったり、飼えなくなって捨てられたりするという問題も起きています。
本市では、犬や猫について、その健康と安全を守るとともに、周辺環境との調和を図ることで、ペットを飼っている人もそうでない人も互いの価値観を尊重しあい、安心して暮らせる地域社会の実現を目指して「大府市人と犬及び猫との共生に関する条例」を令和3年12月に制定しました。
条例は、令和4年6月1日に施行されます。
目的
犬や猫の所有者(一時的に預かっている占有者を含む)、市民(市内事業所及び市内への通勤通学者を含む)及び市のそれぞれの責務を明らかにすることで、快適な生活環境を維持し、人と犬や猫が共生できる地域社会の実現を目指します。
条例の概要について
- 猫よけ器の貸し出しを始めます
- 犬及び猫のマイクロチップ装着費補助制度について
- 条例の概要:犬や猫の所有者等、市民等及び市のそれぞれの責務
- 条例の概要:災害時における犬や猫の飼養への備え
- 条例の概要:所有者等がいない猫への給餌
- 条例の概要:報告の徴収等
- 条例の概要:罰則(過料)
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