条例の概要:所有者等がいない猫への給餌
野良猫の問題をともに解決します
市は地域猫活動を支援します(7条4項)
野良猫は、人間が飼えなくなった猫を捨てたり、不妊去勢手術を実施しないまま放し飼いにしたりすることから生じたものです。猫は、「愛護動物」(動物愛護法44条4項)として、野良猫であっても捕獲したり殺傷したりする行為は禁じられており、刑事罰の対象となります。
一方、猫の繁殖力は高く、そのまま放置しておけば、無制限に繁殖し、周辺環境に影響を与えることになります。これを防止するための活動として、広く行われているのが「地域猫活動」です。
本市では、個人や団体の方が従前から地域猫活動に取り組んでおり、市でも地域の理解と協力のもと実施している活動に対して、不妊去勢手術費用の一部補助を行ってきました。条例では、給餌に際して遵守していただく基準を定め、これを守っていただくことを前提として、地域猫活動を支援することとしています。
所有者等のいない猫に給餌をするときに遵守すべき基準(9条)
所有者等のいない猫に対して給餌を行うときに遵守していただく基準を定めます。基準の詳細については、本条例に基づく「大府市人と犬及び猫との共生に関する条例施行規則」で規定しています。
- 所有者等のいない猫に対して、新たに給餌を開始するときは市に届け出ていただきます
- 置きえさをしない、できる限りトイレを設置する等のルールを定めます
- 給餌をする猫に対して不妊去勢手術を実施することを前提とします
勧告、命令(10条、11条)
所有者等のいない猫に対して給餌をすることで、実際に周辺環境に影響が生じているときは、給餌を行っている人に対して給餌方法の是正について指導を行います。
指導にも関わらず改善が図られないときは、給餌を行っている人に対し給餌方法の是正を勧告します。
給餌方法の是正勧告にも関わらず改善が図られないときは、給餌を行っている人に対し給餌の中止を命令し、周辺環境への影響を防止した上で、どのような給餌方法が適切であるか近隣住民の方と話し合っていただきます。
関連情報
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