条例の概要:罰則(過料)
条例の実効性を確保するため過料を定めます(14条ー16条)
条例の違反行為に対して、地方自治法の規定に基づき、罰則として過料を定めます。
違反行為 | 過料の額 |
---|---|
所有者等がいない猫への給餌中止命令の違反(14条1号) | 5万円以下の過料 |
報告の徴収等に対する虚偽の申告や妨害(14条2号) | |
飼い犬がしたふんの放置(15条) | 2万円以下の過料 |
法人等に対する両罰規定(16条) | 違反者に対する過料(14条、15条)と同額 |
※実際に適用される過料の額は、条例の範囲内において、大府市人と犬及び猫との共生に関する条例施行規則で定めます。
参考(地方自治法)
普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁固、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。(地方自治法14条3項)
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