条例の概要:災害時における犬や猫の飼養への備え
所有者等は、災害時にも犬や猫を飼養しなければなりません(3条関係)
避難場所の確認と確保
避難場所は、公設の指定避難所だけではありません。
大規模災害では、行政機能の復旧までに長時間を要する事例も多く、自助・共助による支えあいが重要であると言われています。避難先についても、被災状況に応じて、公設の指定避難所だけでなく、在宅避難(自宅、別居の家族宅、知人宅など)も選択肢になります。
犬や猫などの動物は、環境の変化に敏感で大きなストレスから体調不良を起こすことも多く、避難先の検討は慎重に行う必要があります。
そのためには、
- 近隣の指定避難所の場所を確認する
- いざというときに別居の家族宅や知人宅などに避難させてもらうことを、あらかじめ話し合っておく
などが大切です。
災害に備えた物資備蓄
大規模災害に備え、所有者等の責務として、えさや水(少なくとも3日分)、リードやキャリーバッグなどの移動用具、ペットシーツなどの衛生用品の備蓄が必要です。
公設の指定避難所、別居の家族宅や知人宅などへの在宅避難を問わず、自分で備蓄した物資を持参して避難することが原則となります。
マイクロチップ装着など所有者明示
「動物の愛護および管理に関する法律」(昭和48年法律第105号。以下「動物愛護法」という。)の改正法が令和4年6月1日に施行され、犬や猫を販売する事業者に対して、新たに販売する犬や猫へのマイクロチップ装着が義務化されます。同改正法では、すでにペットとして飼われている犬や猫についても、所有者はマイクロチップ装着に努めるとしています。
- 災害発生時には、室内で飼養している犬や猫であっても、逃げ出して離れ離れになってしまうことがあります
- マイクロチップが装着してあれば、迷い犬や迷い猫を速やかに所有者の元に戻すことができます
- マイクロチップ以外では、記名してある首輪や名札、飼い犬については登録鑑札を着けておくことが有効です
関連情報
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