条例の概要:報告の徴収等
市の役割を果たすために現状把握を行います
報告の徴収等(12条)
所有者等のいない猫に対する給餌に関して問題があると思われるときや所有者等の責務に違反して飼い犬の飼養状況に問題があると思われるときは、市では改善のための指導を行います。
指導を行うための前提として現状把握が不可欠であるため、市では、所有者等や給餌を行っている人に聞き取りをしたり、必要に応じて飼養場所や給餌が行われている場所への立入検査を行います。
※報告の徴収等を行う市職員は、「大府市人と犬及び猫との共生に関する条例施行規則」に定める様式の「身分証明書」を携帯し、関係者の求めに応じてこれを提示します。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 環境課
環境衛生係 電話:0562-45-6223
環境政策係 電話:0562-85-5335
ファクス:0562-47-9996
市民協働部 環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。