条例の概要:犬や猫の所有者等、市民等及び市のそれぞれの責務
条例では、それぞれの立場に応じた責務を定めています
所有者等の責務(3条-5条)
所有者等とは、犬や猫の所有者(飼い主)及び一時的に預かっている占有者(家族、知人、保護団体、ペットホテル事業者など)を指します。
- 終生にわたり飼養し、やむを得ず飼えなくなった場合には新たな所有者等を探さなくてはなりません
- 犬や猫の習性や発育状況に応じて、十分な栄養を与え、病気やケガの予防や適切な治療を受けさせ、安全で快適な飼養場所を確保しなければなりません
- 自分で管理できる頭数を超えて繁殖させないよう、必要に応じて不妊去勢手術を受けさせるよう努めます
責務の内容 | |
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犬の所有者等 の責務(4条) |
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猫の所有者等 の責務(5条) |
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※犬を公共の場所等で放し飼いにすることは法令や県条例で禁止されています。したがって、犬が外でふんをしたときは、所有者等が必ず近くにいるということを前提としています。
市民等の責務(6条)
市民等とは、すべての市民(犬や猫を飼っている人、飼っていない人の双方を含みます。)、市内事業者及び市内への通勤通学者を指します。
市民等は、この条例に基づいて市が実施する施策に協力するよう努めるものとします。
市の責務(7条)
市は、人と犬や猫が共生できる地域社会を実現するため、動物愛護の精神や適切な管理についての啓発を行い、犬や猫の所有者等や市民等に、その求められる責務を果たしていただくための総合的な施策を実施します。また、その施策を実施するための体制を整備します。
相互の協力(8条)
所有者等、市民等及び市は、この条例の目的である人と犬や猫が共生できる社会を実現するため、それぞれの責務を理解し、相互に協力するものとします。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 環境課
環境衛生係 電話:0562-45-6223
環境政策係 電話:0562-85-5335
ファクス:0562-47-9996
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