各種証明書請求手続きにおける本人確認

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ページ番号1001577 

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本人確認の実施について

2008年5月1日から、住民票の写し等及び戸籍関係証明書の交付請求手続きが変更になりました。窓口の受付時における請求書の内容と請求者の本人確認がありますので、窓口の混雑が予想されます。ご理解とご協力をお願いいたします。

(目的)

 市民の皆様の大切な情報をお預かりしている個人情報を保護するため、法令等の改正により、交付請求時における手続きが変わりました。

変更点

共通事項

 窓口で交付請求時における申請者の本人確認書類の提示が法令等により規定されました。本人確認の書類等については、『本人確認書類等』のページをご覧ください。

 法人の方が請求する場合には、請求書にその法人の名称及び代表者名の記載と法人の社印及び代表者印の押印が必要です。また、実際に請求する従業員又は社員の方は、その法人の従業員又は社員であることを確認するため上記本人確認の書類と併せて社員証等の提示が必要です。

住民票の写し等

 必要な住民票に記載されている本人及び同一世帯員以外の人が請求する場合は、その住民票に記載されている方が記入した委任状が必要です。

 また、その委任状を記入した方は、「住民票の交付を依頼した」という意志の確認のために、運転免許証や保険証等の書類を記入した委任状と併せて依頼者にお渡しください。

 なお、マイナンバーの記載された住民票は、代理人の方には、交付できません。住民票に記載された住所へ郵送することになりますので、ご注意ください。

全部(個人)事項証明書・戸籍謄抄本

請求する戸籍に記載されている人、その配偶者及びその直系血族以外の方が請求する場合には、委任状が必要です。

 たとえば、兄(又は姉)が婚姻後の弟(又は妹)の戸籍が必要な場合は、弟(又は妹)が記入した委任状の提出が必要です。

 また、夫(又は妻)の父母等から夫(又は妻)が相続する時、妻(又は夫)は、夫(又は妻)の祖父母等の戸籍又は除籍謄抄本等を請求される場合があります。このときには、「〇〇が死亡のため△△を相続するために必要」等の旨を、夫(又は妻)が記入した委任状が必要です。 

※本籍地が大府市外にある戸籍の全部項証明書等については、代理人による請求はできません。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民課
電話:0562-45-6218
ファクス:0562-44-3434
総務部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。