本人通知制度
本人通知制度について
本人通知制度とは
本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍謄本などを第三者に交付した場合に、事前に登録した方に交付した事実を通知する制度です。この制度は、住民票の写し等の不正請求や不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的としています。
- 通知までの流れ
- 事前に市役所に登録していただきます。
- 代理人または第三者からの住民票の写しなどの申請があった場合、正当な請求であれば交付します。
- 交付した事実を後日郵送でお知らせします。
※この制度は、第三者からの請求に対し、交付の可否を登録者に確認したり、交付できないようにする制度ではありません。
本人通知制度の対象となる証明書と請求者
- 通知の対象となる証明書は以下のとおりです。
- 住民票の写し、住民票記載事項証明書(消除されてから5年以内のものを含む)
- 戸籍の附票の写し(消除されてから5年以内のものを含む)
- 戸籍謄抄本、除籍謄本、改製原戸籍、戸籍届出書記載事項証明書
- 以下の請求者から請求があり、交付した場合に通知します。
本人等の |
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代理人以外の 第三者 |
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※国や地方公共団体、その他の公共団体からの請求は通知の対象外となります。
登録できる方
- 大府市の住民基本台帳に登録されている方(転出等で5年以内に消除された方も含みます)
- 大府市の戸籍及び戸籍の附票に記載されている方(除かれた戸籍や附票も含みます)
※亡くなった方、失踪宣告を受けた方は登録できません。
登録期間
登録期間は、登録をした日から起算して3年間です。登録期間満了日の1カ月前から継続の手続きができます。
登録の手続き方法
≪受付開始≫平成31年1月8日(火曜)から受付を始めます。
≪受付窓口≫ 大府市役所市民課窓口サービス係
≪受付時間≫ 平日の午前8時30分~午後5時15分(毎週水曜日は午後7時15分まで)
≪登録に必要なもの≫
- 本人が申請する場合
- 登録申込書(受付窓口にあります。また、下記ファイルをダウンロードして使用することもできます)
- 本人確認書類(原本でお持ちください)
1点で確認できるもの | 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カードなど顔写真付の公的身分証明書 |
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2点で確認できるもの | 健康保険証、年金手帳、年金証書、学生証、社員証、医療受給者証など(詳しくはお問い合わせください) |
- 法定代理人が申請する場合
法定代理人が申請する場合は、上記の1と2(法定代理人のもの)のほか、戸籍謄本等の法定代理人の資格が確認できる書類が必要です。ただし、本籍が大府市にあるなど、市役所で確認できる場合は不要です。 - その他の代理人が申請する場合
その他の代理人が申請する場合は、上記の1と2(代理人のものと委任者のもの両方)のほか、委任状が必要です。 - 郵送で申請する場合
大府市以外にお住まいの方や、病気等でやむを得ない事情により窓口に来られない方は、郵送により申込みができます。上記の1と2(本人確認書類及び法定代理人の確認書類はコピー)を下記の宛先までお送りください。
郵送先 〒474-8701 愛知県大府市中央町五丁目70番地 大府市役所 市民課窓口サービス係
通知の内容
登録した方の住民票の写し等を第三者に交付した場合、概ね1週間以内に通知をします。
通知には次の事項が記載されます。
- 証明書を交付した年月日
- 交付した証明書の種別(住民票、戸籍謄本等)と通数
- 請求者の種別[代理人・代理人以外の者]
登録事項の変更・廃止
転居や転籍などにより住所、氏名、本籍などに変更が生じたとき
には届出が必要です。変更届出がないと、本人通知の送付ができ
なくなり登録を廃止する場合がありますのでご注意ください。
また、登録者が亡くなったとき、日本国内に住所がなくなったとき
は、登録を廃止します。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民課
電話:0562-45-6218
ファクス:0562-44-3434
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