旧姓(旧氏)の併記
住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカードなどへの旧姓併記の制度が令和元年11月5日より開始されました。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票の写し等に記載し、公証することができるようになります。旧姓併記を希望する方は、事前に申請手続きが必要です。
- 対象 日本国籍を有し、かつ大府市に住民登録のある方
- 申請場所 1階市民課窓口
概要
- 記載できる旧姓は一人ひとつです。旧姓を併記するためには、住民登録地の市役所で手続きが必要です。
- 旧姓は初めて併記する場合、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つ選び、併記することが可能です。
- 一度記載した旧姓は婚姻等により氏が変更されていても引き続き併記が可能です。(請求があれば直前に称していた氏に限り変更ができます。)
- 旧姓は転入・転出をしても引き続き記載することが可能です。
- 必要がなくなった場合などには、旧姓併記を削除することが可能です。ただし、削除した場合には、その後氏が変更したときに限り、新たに生じた旧姓の中から1つ選んで併記することができます。
- 旧姓併記をした場合、住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書すべてに併記され、記載の有無を選択することはできません。
旧姓を併記できる証明書など
住民票の写し、マイナンバーカード(券面の記載事項及び署名用電子証明書)、印鑑登録証明書(旧姓での印鑑登録可)、住民票記載事項証明書など
持ち物
- 旧姓が記載されている戸籍から現在の姓が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 本人確認書類(運転免許証、保険証等)
関連リンク
詳しくは下記、総務省のウェブサイトをご覧ください。
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