請求者等

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ページ番号1001590  更新日 2024年3月1日

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申請書の様式は、下記のページをごらんください。

戸籍の請求ができる方

戸籍謄(抄)本・全部(個人)事項証明書・除かれた全部(個人)事項証明書を請求する場合

  1. 戸籍に記載されている本人、その配偶者(夫または妻)、または直系血族の方(父母、祖父母、子、孫など)
  2. 自己の権利の行使または、義務の履行のために必要な方
    例えば、兄弟姉妹は直系血族ではありませんが、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が兄弟姉妹の戸籍を請求する場合など。
  3. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  4. 1~3のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方
    例えば、成年後見人であった方が、死亡した被成年後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、被成年後見人の遺族の戸籍を請求する場合など。

注意事項

 2、3、4の場合には、利用の目的及び方法を明らかにするとともに、請求権を確認するために必要な資料・書面を提示していただきます。申請できるかどうかについてご不明な点がありましたら、市民課窓口にお問い合わせください。
 なお、戸籍を請求できる方以外が申請する場合は、請求できる方からの委任状が必要となります。
 委任状の様式は、下記のページをご覧ください。

 本籍地が大府市外にある戸籍の全部項証明書等については、1に該当する方のみ請求できます。

本人確認の実施について

 受付窓口等おいて本人確認を実施しています。窓口にお越しになられた方は、請求される際に、運転免許証、パスポート等の身分証明書を申請書と併せて、受付窓口へ提示してください。本人確認の内容は、下記のページをごらんください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民課
電話:0562-45-6218
ファクス:0562-44-3434
総務部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。