保険・年金 よくある質問

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ページ番号1001117  更新日 2018年10月24日

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質問離婚時に年金の分割はできますか

回答

 平成19年4月1日以降に離婚をした場合は、離婚をした当時者間の合意や裁判手続により按分割合が定まれば、当事者一方からの請求によって、過去の婚姻期間の厚生年金保険料納付記録を分割することができるようになりました。
 また、平成20年4月以後の第3号被保険者期間については、申出により相手の厚生年金納付記録を自動的に2分の1に分割できる制度も新設されました。詳しくは、半田年金事務所(電話:0569-21-3159)にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230
国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。