保険・年金 よくある質問

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1001111  更新日 2018年10月22日

印刷大きな文字で印刷

質問国民健康保険に、さかのぼって加入した場合、その間病院に行っていなくても、さかのぼった期間分も国民健康保険税を納めなければいけませんか

回答

国民健康保険の加入日は、加入の届出日ではありません。社会保険等を脱退した日(退職日の翌日)または大府市に転入した日が加入日になります。手続きが遅れた場合でも、この日まで(最大で3年度分)さかのぼって加入していただき、保険税を納めていただきます。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230
国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。