保険・年金 よくある質問

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ページ番号1001124  更新日 2018年10月22日

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質問国民健康保険税について、納期限が過ぎたら納付書は使えませんか

回答

 納期限が過ぎた納付書では、コンビニ支払いやゆうちょ銀行での支払いはできません。しかし、納期限が過ぎた納付書でも、納付書裏面にある指定金融機関または市役所ではお支払いできます。

 なお、お支払いが遅くなると延滞金がかかることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230
国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。