保険・年金 よくある質問
過去に年金保険料を納めなかった期間がありました。今から納めることはできますか
国民年金保険料は、納付期限から2年以内であれば納めることができます。
また、保険料の免除や猶予が承認されている期間における納付を希望される場合、承認月から10年以内であれば納めることができる追納制度があります。
納付書の再発行や追納制度の詳しい相談については半田年金事務所(電話:0569-21-2322)へお尋ねください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230
国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
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