現況証明について

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ページ番号1006425  更新日 2021年3月26日

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 登記地目が農地(畑または田)である土地について、20年以上前より、現況が農地以外(宅地など)のものであることを、公的な証明等により確認ができる場合に、農業委員会が証明するものです。

現況証明ができる基準

  1. 現況が、農地以外(原則、筆単位)であること。
  2. 農地以外であることを証する書類があること。
  3. 農振農用地ではないこと。
  4. 願出前、20年間以上継続して、農地以外のものとして利用されているもの、または、災害等の理由により、農地以外の土地になったことが明らかで、復元が著しく困難であるもの。

申請様式は下記のとおりです。なお、令和3年4月1日より、押印廃止となりました。

※押印廃止は、行政側から押印を求めないという趣旨であり、任意での押印を妨げるものではありません。

現況証明の対象外のもの

  1. 駐車場・資材置場等、土地の区画形質の変更が容易であり、20年間以上継続して農地以外に利用されていることを公的に証明することが困難なもの。
  2. 耕作放棄地等、かつて耕作がされていたが現在は雑草や雑木が生えており、耕作がされていない土地や土地耕作者に耕作する意思がない土地。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会
電話:0562-45-6246
ファクス:0562-47-7320
農業委員会へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。