農地改良について
農地を耕作する目的で埋め立てや盛土をする場合、農業委員会へ届出が必要です。指導要綱に従い、手続きをお願いします。
なお、事業区域の面積が500平方メートル以上又は土地の埋立て等に係る土砂等の体積が500立方メートル以上になる場合等は、「土砂等の採取および埋立て等に関する条例」に基づき、別に許可が必要です。詳細については、市環境課までお問い合わせください。
届出様式は下記要綱のページをご覧ください。
ご注意ください!
「農地のかさ上げをして有効利用をしないか?」、「農地へ少し土を入れさてもらえないか?」など、甘い言葉で巧みに誘い、農地に適さない工事残土の処分を行う業者がいますのでご注意ください。
・工事に安易に同意はしないこと。
※業者から話があった場合は、迷わず地元の農業委員または農地利用最適化推進委員や農業委員会事務局までご相談ください。
・工事は業者任せにしないこと。
※工事中は、時折、現場を確認するなどしてください。業者任せにしたことによって拙い施工がされたり、予定以上に土が盛られたりなどのトラブルが発生することがあります。
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会
電話:0562-45-6246
ファクス:0562-47-7320
農業委員会へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。