農地改良について

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ページ番号1006434  更新日 2021年3月26日

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 農地を耕作する目的で埋め立てや盛土をする場合、農業委員会へ届出が必要です。指導要綱に従い、手続きをお願いします。

 なお、盛土または切土が1メートルを超える場合、「土砂等の採取および埋立て等に関する条例」に基づき、別に許可が必要です。詳細については、市環境課までお問い合わせください。

届出様式は下記要綱のページをご覧ください。

ご注意ください!

「農地のかさ上げをして有効利用をしないか?」、「農地へ少し土を入れさてもらえないか?」など、甘い言葉で巧みに誘い、工事残土の処分を目的とした業者にご注意ください。

・工事に安易に同意はしないこと。

 ※業者から話があった場合は、迷わず地元の農業委員または農地利用最適化推進委員や農業委員会事務局までご相談ください。

・工事は業者任せにしないこと。

 ※時折、現場を確認するなどしてください。拙い施工がされたり、予定以上に土が盛られたりなど、トラブルのもとです。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会
電話:0562-45-6246
ファクス:0562-47-7320
農業委員会へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。