農作物栽培高度化施設について

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ページ番号1008724  更新日 2021年3月26日

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 農地へ農業ハウスなどを設置するにあたり、その底面を全面コンクリート張りとする場合、農地法第43条の規定により、農業委員会へ届出が必要です。

 一定の基準を満たし、専ら農作物の栽培の用に供されるものと判断された場合、農地とみなされ、農地転用には該当しません。

 なお、農地を農作物栽培高度化施設用地として利用するため、所有権移転や賃借権等を設定する場合、届出とあわせて農地法3条の許可申請が必要です。

申請様式は下記のとおりです。なお、令和3年4月1日より、押印廃止となりました。

※押印廃止は、行政側から押印を求めないという趣旨であり、任意での押印を妨げるものではありません。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会
電話:0562-45-6246
ファクス:0562-47-7320
農業委員会へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。