農作物栽培高度化施設について
農地へ農業ハウスなどを設置するにあたり、その底面を全面コンクリート張りとする場合、農地法第43条の規定により、農業委員会へ届出が必要です。
一定の基準を満たし、専ら農作物の栽培の用に供されるものと判断された場合、農地とみなされ、農地転用には該当しません。
なお、農地を農作物栽培高度化施設用地として利用するため、所有権移転や賃借権等を設定する場合、届出とあわせて農地法3条の許可申請が必要です。
申請様式は下記のとおりです。なお、令和3年4月1日より、押印廃止となりました。
※押印廃止は、行政側から押印を求めないという趣旨であり、任意での押印を妨げるものではありません。
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農地法第43条第1項の規定による届出書 (Word 49.0KB)
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農地法第43条第1項の規定による営農計画書 (Word 43.0KB)
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農地法第43条第1項の規定による同意書 (Word 37.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会
電話:0562-45-6246
ファクス:0562-47-7320
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