農地転用について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1006433  更新日 2021年3月26日

印刷大きな文字で印刷

 農地を住宅や工場、駐車場など農地以外の用途に転換する場合、農地法に基づく、農地転用の手続きが必要です。

市街化区域内農地の農地転用

 市街化区域内の農地を転用する場合、農地転用の届出が必要です。農業委員会事務局へ届出後、原則1週間以内に受理通知を発行します。

 届出様式は下記のページをご覧ください。なお、令和3年4月1日より、押印廃止となりました。

 ※押印廃止は、行政側から押印を求めないという趣旨であり、任意での押印を妨げるものではありません。

市街化調整区域内農地の農地転用

 市街化調整区域内の農地を転用する場合、農地転用の許可申請が必要です。農業委員会事務局へ申請書を提出後、農業委員会で審議をした後、許可権者である愛知県知事へ意見書を添えて提出します。

 ※申請前に必ず農業委員会事務局と事前協議をお願いします。

標準的な事務処理期間
  農業委員会の意見書の送付  知事の許可処分

 知事許可案件

(4ヘクタール以下)

 申請書の受理後3週間

(3,000平方メートル以上の事案は4週間)

 申請書及び意見書の受理後2週間

 事務処理期間は、あくまでも目安です。申請処理の途中で、申請内容の修正や資料の追加がある場合などはその期間に含まれません。また、都市計画法など他法令の許可を要する事案の場合、他法令の許可日と農地転用の許可日は同日となります。なお、4ヘクタールを超える事案は、別途、国に協議が必要です。

 申請様式は下記ページをご覧ください。なお、令和3年1月1日より、押印廃止となりました。

 ※押印廃止は、行政側から押印を求めないという趣旨であり、任意での押印を妨げるものではありません。

無断転用について

 許可を受けないで農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法違反となります。その場合、法律に基づき工事の中止や原状回復等の命令や罰則の適用もあります。

 罰則については、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合、1億円以下の罰金)が課せられます。農地を転用される場合、農業委員会にて正規の手続きをとるよう心がけましょう。

  

 

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会
電話:0562-45-6246
ファクス:0562-47-7320
農業委員会へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。