農業振興地域制度

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ページ番号1025704  更新日 2023年4月1日

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農業振興地域制度とは

 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づき、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的利用に寄与するために、長期にわたり農業の振興を図るべき地域(農業振興地域)を定め、その地域に農業公共投資等の施策を重点的に実施するものです。

※農業公共投資の例…ほ場整備、農業用用水排水施設整備、農産物の集出荷施設整備

農業振興地域整備計画とは

 本市は、国の定める「農用地等の確保等に関する基本指針」と県の定める「愛知県農業振興地域整備基本方針」に基づき、「農業振興地域整備計画」を定めています。その内容は、農用地利用計画、農業生産基盤の整備に関する計画、農業近代化施設の整備に関する計画等です。

農用地区域とは

将来的に農業上の利用を確保すべき土地として指定した区域をいい、具体的には次のような土地です。

  • 10ヘクタール以上の集団的な農用地
  • 土地改良事業又はこれに準ずる事業の対象区域内にある土地
  • 地域の特性に即した農業の振興に必要な土地
  • 農道、かんがい排水施設等の土地改良施設用地
  • 農業用施設用地

農用地区域の農地は、農用地利用計画において指定された用途に供する場合以外は認められないため、農地転用は禁止されています。

農用地区域からの除外

やむを得ず農地等を転用する場合は、農地法に基づく農地転用許可に先立ち、整備計画の中の農用地利用計画を変更し、その農地を農用地区域から除外する手続きが必要となります。

農振除外は、市が農業振興上の観点からその必要性等を判断し行います。申出内容は、市が農振除外の妥当性を判断する上での材料としますが、すべての案件が認められるわけではありません。

除外の要件

農用地区域内の土地を農用地区域から除外するには、法令基準及び県の同意基準、市の除外基準を全て満たす必要があります。

 

除外手続きの流れ

手続き 内容

(1)申出書の提出

  【事業計画者⇒市】

【申出期間】2月、5月、8月、11月の1~15日

※15日が休日の場合は、その前の平日

(2)県との事前調整

  【市⇒県】

  • 現地調査・農振対策班会議【県】
  • 事前調整の回答【県⇒市】
  • 内諾通知【市⇒事業計画者】

(3)公告縦覧

  【市】

  • 農振整備計画変更案の公告縦覧(期間:30日間)
  • 異議申出の受付(期間:15日間)

(4)協議申出

  【市⇒県】

整備計画変更案の協議申出

(5)同意

  【県⇒市】

知事の同意

(6)公告

  【市】

変更整備計画、変更案に対する意見書の要旨とその処理結果の公告

除外手続きの注意事項

  1. 申出期間の前月末までに、必ず事前相談(協議)をし、提出書類の内容について調整等を完了して下さい。
  2. 他法令等の見込みを各担当課(担当者)に確認できていない場合や、書類に不備等がある場合は、受付をすることが出来ません。
  3. 除外の申出から完了まで概ね6カ月かかります。

申出書様式

用途区分の変更について

農用地区域内に農業用倉庫、牛舎等の農業用施設を設置する場合は、農業用施設用地への用途区分変更が必要です。用途区分変更の申出については、市役所までご相談下さい。

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部 農業振興課
電話:0562-45-6225
ファクス:0562-47-7320
産業振興部 農業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。