農地の権利移動について

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ページ番号1006426  更新日 2025年2月5日

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農地の売買・貸し借りについて

 農地を耕作する目的で、売り買いや貸し借りをする場合、農地法に基づく許可申請の手続きが必要です。

 なお、農地の貸し借りについては、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく利用権設定による方法もあります。その場合、農地法の許可は不要です。

農地法第3条の規定による許可申請

 農業委員会事務局へ申請後、農業委員会(毎月20日前後に開催)で審議し、許可・不許可を決定します。

 申請様式は下記のとおりです。なお、2021年4月1日より、押印廃止となりました。

 ※押印廃止は、行政側から押印を求めないということであり、任意での押印を妨げるものではありません。

農地の貸し借りの合意による解約について

 農地の貸借について、貸し手と借り手の間で合意による解約をした場合、農業委員会にそのことを通知する必要があります。農地の売り買いや農地転用などをする際には、事前に解約手続きを行ってください。

農地法第18条の規定による農地の賃貸借の合意解約

 農地の賃貸借の合意による解約手続きの様式は下記のとおりです。

 なお、2021年4月1日より、押印廃止となりました。

 ※押印廃止は、行政側から押印を求めないということであり、任意での押印を妨げるものではありません。
 ※転貸契約の場合は、あいち知多農業協同組合にもご相談ください。

農地の使用貸借の合意解約

 農地の使用貸借(賃借料なし)の合意による解約手続きの様式は下記のとおりです。

 なお、2021年4月1日より、押印廃止となりました。

 ※押印廃止は、行政側から押印を求めないということであり、任意での押印を妨げるものではありません。
 ※転貸契約の場合は、あいち知多農業協同組合にもご相談ください。

農地の相続について

 農地を相続等により取得した場合、農地法に基づく届出が必要です。また、農業者年金にご加入の方が亡くなられた場合、所定の手続きが必要です。

農地法第3条の3の規定による届出

 農地を相続等により取得した場合の手続きの様式は下記のとおりです。

 なお、2021年4月1日より、押印廃止となりました。

 ※押印廃止は、行政側から押印を求めないということであり、任意での押印を妨げるものではありません。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会
電話:0562-45-6246
ファクス:0562-47-7320
農業委員会へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。