予防接種健康被害救済制度について

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ページ番号1020437  更新日 2022年5月9日

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健康被害救済制度とは

予防接種の副反応による健康被害は極めて稀ですが、不可避に生ずるものであることから、救済制度が設けられています。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。

申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた(接種時の住民票所在地の)市町村にご相談ください。
 

給付の種類と必要書類

各給付の種類や申請に必要な請求書等の様式のダウンロードは、
厚生労働省の健康被害救済制度のウェブサイトをご確認ください。
 

注意事項

  • 申請に係る各種診断書料は、自己負担となります。また、申請後も追加資料を提出する必要が生じる可能性があります。
  • 申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要なため、認定までに期間を要します。(通常、国が申請を受理してから、審議結果を都道府県に通知するまで4カ月から12カ月程度の期間を要します。)
  • 申請を検討されている方は、大府市健康増進課まで事前にご相談ください

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このページに関するお問い合わせ

健康未来部 健康増進課(保健センター内)
電話:0562-47-8000
ファクス:0562-48-6667
健康未来部 健康増進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。