ペットの飼い方マナー

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ページ番号1002559  更新日 2018年10月25日

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あなたのペットが周りからうらまれないために

 生活に癒しや安らぎを求めペットを飼う人が増えていますが、モラルに欠ける一部の飼い主によって、周辺のかたに迷惑がかかっている場合があります。

 他人に不快な思いをさせて迷惑をかけたり、恐怖心を与えたりしているようでは、飼い主失格です。住民トラブルや事故防止のために定めた、条例で禁止する行為、守るべきことがらを紹介します。

条例で定める禁止事項と罰則

ふんの放置イメージイラスト

  • 禁止事項
    ペットのふんを公共の場所や他人の土地に放置したり、捨てたりすることを禁止します。
  • 罰則
    この禁止事項に違反し、指導・勧告・命令を受けても改善しない場合には罰則が適用され、2万円以下の罰金が科されます。

 罰則のながれについては下記のページをご覧ください。

条例で定める順守事項

犬はつないで散歩

  1. 犬は必ずつないで散歩させましょう
    散歩や運動をさせる際には、必ず引き綱・リードなどで制御してください。他の人やペットが近くにいるときは、飛びかかったりできないように、ひもを短く持って引き寄せてください。突発的な事故や、迷子になったりすることを防ぐことにもつながります。
    また、どんなにおとなしい犬であっても、犬の苦手な人にとっては、恐怖以外の何物でもありません。

猫は室内・敷地内で

  1. 猫はできるだけ敷地内で飼いましょう
    市内では、年間に400匹近い猫が、道路上などで事故に遭遇し、亡くなっています。猫には、放し飼いの禁止の法律・条令などはありませんが、表へ出ないことで、車にひかれたり、感染症になったりという危険から逃れることができ、近所にかける迷惑もなくなります。
    去勢・不妊手術を受けさせると性質も穏やかになり、室内など敷地内で飼育するのが楽になります。

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 環境課
環境衛生係 電話:0562-45-6223
環境政策係 電話:0562-85-5335
ファクス:0562-47-9996
市民協働部 環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。