喫煙について

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ページ番号1002560  更新日 2018年10月25日

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 喫煙行為が周囲に与える影響は様々なものがあり、この条例では、喫煙するにあたりタバコの害を防ぐための順守事項と禁止事項、および罰則を定めています。

喫煙による影響

吸い殻のポイ捨て写真

近年、公共の場では、喫煙行為そのものが禁止されている場所が多くなっています。喫煙による煙は、喫煙者本人とともに、近くにいる人にも受動喫煙による健康被害をもたらします。

また、灰皿のない屋外での喫煙は、吸い殻のポイ捨てを招く原因ともなります。

さらに、人ごみでの喫煙は、やけどや服の焼け焦げの原因にもなります。とくに、身長の低い子供たちの顔の高さは、タバコを持つ手の高さに近く、大変危険です。

1994年1月9日には、JR東日本船橋駅構内において、歩行喫煙していた男性のたばこの火が幼女の瞼に当たり、救急搬送されるという事件が発生しています。

条例で定める順守事項と禁止事項および罰則

順守事項

携帯吸殻入れイラスト

  • タバコの有害性を十分認識し、節煙するよう努めなければなりません。
  • 歩行中、または自転車に乗車中に喫煙しないよう努めなければなりません。
  • 屋外で喫煙するときは、吸い殻入れを携帯するよう努めなければなりません。

禁止事項

路上喫煙イラスト

市長が指定する路上禁煙地区において喫煙することを禁止します。
平成23年2月1日からJR大府駅前とJR共和駅前を路上禁煙地区に指定しています。


 

罰則

禁止事項に違反し、指導・勧告・命令を受けても改善しない場合には罰則が適用され、2万円以下の罰金が科されます。

罰則のながれについては下記のページをご覧ください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 環境課
環境衛生係 電話:0562-45-6223
環境政策係 電話:0562-85-5335
ファクス:0562-47-9996
市民協働部 環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。