条例で規定された罰則について
罰則の適用について
この条例の主旨は、違反者を罰することではなく、きれいなまちをつくるためにしてはいけないことを自覚してもらうことです。また、条例で定められたことを誰もが注意できるようにすることでもあります。
それでも、注意を聞かずに違反を繰り返したり、改善をしなかったりする場合には、指導・勧告・命令という段階を経て従わない人には、最終的に罰則の適用を図ることとなります。
罰則が適用される禁止事項と順守事項
No. | 違反事項 | 適用される罰則 |
---|---|---|
1 | 空き缶・吸殻などのポイ捨ての禁止 | 2万円以下の罰金 |
2 | 犬のふんの放置の禁止 | 2万円以下の罰金 |
3 | 路上禁煙地区内での喫煙の禁止 | 2万円以下の罰金 |
4 | 自販機設置の際の回収容器設置と適正な管理 | 氏名等の公表 |
5 | 落書きの禁止 | 5万円以下の罰金 |
罰則のながれ
違反者に対し、環境美化推進員や環境美化指導員からの注意喚起を行います。
これに従わない場合や、違反を繰り返す場合は、指導、勧告、命令の順に改善を求めます(落書きの場合は即、命令)。
この命令にも従わない場合は、告発し罰則の適用を要請します。(自販機の回収容器については、氏名等の公表を行います。)
「罰則」は、処罰することが目的ではなく、条例の目指す「美しいまちをつくる」ための実効性を確保するためのものです。
罰金は、刑罰であり、前科が付きます。また、落書きは、軽犯罪法や刑法、資源の持ち去りは刑法上の犯罪でもあります。
両罰規定
代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の業務に関して、違反行為をしたときは、その行為者のほか、その法人又は人に対しても、罰金刑が科されます。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 環境課
環境衛生係 電話:0562-45-6223
環境政策係 電話:0562-85-5335
ファクス:0562-47-9996
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