落書き、器物破損は犯罪です!!

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ページ番号1012224  更新日 2019年11月28日

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落書き、器物破損は犯罪です!!

落書き1

市内の公園や緑地等でラッカースプレーによる落書きや、公園施設等の破損行為がたびたびおこなわれています。落書きや器物破損は「いたずら」ではなく『犯罪行為』です!絶対にやめましょう!!

 

らくがき2
看板への落書き
らくがき3
橋りょうへの落書き
はかい2
公園内人工芝でのたき火
はかい1
公園内トイレ扉への投石

落書きや器物破損行為は「建造物等損壊罪」や「器物損壊罪」の犯罪に当たる場合があります。

落書きや器物破損を発見した場合、すぐに警察に通報してください。

〔110番もしくは東海警察署:0562-33-0110〕

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 水緑公園課
電話:0562-45-6236
ファクス:0562-47-3347
都市整備部 水緑公園課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。