【お知らせ】都市公園での喫煙を禁止します

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1013614  更新日 2020年3月27日

印刷大きな文字で印刷

令和2年10月1日から都市公園での喫煙が禁止となります

概要

 大府市は、まちづくりの基本理念に健康都市の実現を掲げており、既に全ての公共施設を屋内禁煙とし、平成31年4月には市庁舎などを敷地内禁煙とするなど、受動喫煙対策を進めてきました。

 今回は、さらなる受動喫煙対策の推進を図るため、喫煙者のマナー啓発から一歩進め、屋外の公共的な空間のうち、受動喫煙による健康被害を受けやすい児童が日常的に利用する都市公園での喫煙を禁止します。

禁止事項

都市公園の88カ所(総合公園、近隣公園、街区公園、広場公園、都市緑地)で喫煙をすること

禁止対象たばこの種類

「紙たばこ」及び「加熱式たばこ」

罰則(過料)

大府市都市公園条例第22条第2号に基づくもの(5万円以下の過料)

施行日

令和2年10月1日

その他

都市公園の88カ所以外の施設(300平方メートル未満のちびっ子広場、ポケットパーク、緑道、ウォーキングトレイル)も喫煙禁止エリアとなります。ご協力ください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 水緑公園課
電話:0562-45-6236
ファクス:0562-47-3347
都市整備部 水緑公園課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。