公園や広場の利用に関するお願い

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ページ番号1035911  更新日 2025年6月20日

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公園や広場の利用に関するお願い

みんなで譲り合い、マナーを守って利用しましょう


市内各公園等の近隣住民の方々から、公園等利用者のマナーに対する苦情が多く寄せられています。特に野球やサッカーなどのボール遊びにより、近隣住宅や車を傷つけられる事例が多くの公園等で問題となっています。下記の事項のほかにも、利用者の皆さんが互いにルールを守り、気持ちよく利用できる公園等となるようご協力をお願いいたします。  

  1. 車で来園された時は迷惑駐車にならないよう、必ず駐車場に停めてください
  2. ロケット花火・打ち上げ花火は禁止です。
  3. 深夜に花火をしたり、大声を出したりして騒がないでください。
  4. 自分で出したゴミは必ず持ち帰ってください。
  5. 犬のフンは必ず持ち帰ってください。また、放し飼いはしないでください。
  6. 自転車・バイク・車両で園内へ乗り入れないでください。指定された場所がある場合はその場所に止めてください。ただし、自転車から降車し移動させる場合や保護者が付き添う小さなこどもの自転車の練習は、他の公園利用者の迷惑とならないよう注意していただければご利用できます。
  7. その他、近隣住民や他の利用者に迷惑となるような行為はやめてください。

 大府みどり公園をはじめ市内の公園等では、他の利用者の危険につながるためスケートボードの利用は禁止です。市外を含め、専用の場所をご利用ください。

 ただし、横根立合池公園は、スケートボードの利用は、他の公園利用者の迷惑とならないよう注意していただければご利用できます。

落書き、器物破損は犯罪です!!

落書き1

市内の公園や緑地等でラッカースプレーによる落書きや、公園施設等の破損行為がたびたびおこなわれています。落書きや器物破損は「いたずら」ではなく『犯罪行為』です!絶対にやめましょう!!

 

らくがき2
看板への落書き
らくがき3
橋りょうへの落書き
はかい2
公園内人工芝でのたき火
はかい1
公園内トイレ扉への投石

落書きや器物破損行為は「建造物等損壊罪」や「器物損壊罪」の犯罪に当たる場合があります。

落書きや器物破損を発見した場合、すぐに警察に通報してください。

〔110番もしくは東海警察署:0562-33-0110〕

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 水緑公園課
電話:0562-45-6236
ファクス:0562-47-3347
都市整備部 水緑公園課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。