空家の発生を抑制するための特例措置(空家の譲渡所得の3000万円特別控除)について
所得税及び個人住民税の特別措置(空家等の譲渡所得の3000万円特別控除)に係る確認書の発行について
本制度は、平成28年度税制改正により、空家の発生を抑制するための特別措置として、家屋を相続した相続人が、その家屋(敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合の所得税・個人住民税の算定において、その家屋又は土地の譲渡所得から3000万円を特別控除するものです。
この特別措置を受けるために必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」は、都市政策課で交付します。
特別措置に関する詳細については、国土交通省のウェブサイトをご覧いただくか、税務署へお問い合わせください。
なお、「被相続人居住用家屋確認申請書・確認書」の様式は国土交通省のウェブサイトにあります。
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都市整備部 都市政策課
計画地域交通係 電話:0562-45-6221
区画整理係 電話:0562-85-3891
建築指導係 電話:0562-45-6314
ファクス:0562-47-3347
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