大府市空家等対策の推進に関する条例について
大府市では、
空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」といいます。)に基づく対策に加え、地域の実情に応じた対応を行うため、
「大府市空家等対策の推進に関する条例」を制定しています。
本ページでは、条例の概要について説明します。
(条例本文・施行規則・概念図は下部をご覧ください。)
条例の目的
空家等の管理不全により、周辺の生活環境に悪影響が生じることを防止し、市民の安全で安心な暮らしを確保することを目的としています。
条例で定めている主な内容
本市条例では、法の規定を補完するため、次の事項を定めています。
(1)類似空家等・特定類似空家等の規定
法の対象に該当しない場合であっても、周辺環境に影響を及ぼすおそれのある状態について、
- 類似空家等
法の空家等に準じる状態にあるものとして規則で定める建物等及びその敷地 - 特定類似空家等
類似空家等のうち、法の特定空家等に準じる状態にあるもの
として条例で整理し、必要な措置を講じることができるようにしています。
(2)緊急安全措置
空家等又は類似空家等により、人の生命・身体・財産に重大な被害が生じる危険が切迫していると認められる場合には、市が危険を回避するための必要最小限度の措置を講ずることがあります。
措置に要した費用は所有者等に請求することがあります。
(3)管理不全空家等に対する立入調査
法では特定空家等については立入調査が可能ですが、管理不全空家等には規定がなく、立地条件等によっては十分な状況把握ができません。
放置すれば特定空家等となるおそれがあることから、早期に的確な状況把握を行い、所有者等の適切な対応につなげるため、敷地内に限り立入調査をできるようにしています。
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このページに関するお問い合わせ
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区画整理係 電話:0562-85-3891
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