大府市空家等対策の推進に関する条例について
大府市空家等対策の推進に関する条例が施行されました
空家等対策の推進
適切な管理が行われていない空家の存在が防災、衛生、景観等の面から地域の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。こうした状況から、国においても「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「特措法」という。)が2015年2月26日に施行されており、本市においては、特措法を補充するとともに、市、所有者、市民及び事業者が協力して良好な生活環境の保全及び地域の活性化を図り、安全で安心なまちづくりの推進につながることを目的に、空家等の適切な管理について定めた「大府市空家等対策の推進に関する条例」を2020年4月1日に施行しました。
条例の対象となる空家とは
条例の対象となる空家は次のとおりです。
[空家等]
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態(概ね1年)であるもの及びその敷地
(特措法第2条第1項に規定する空家等をいう。)
[特定空家等]
1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2.著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3.適正な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
にあると認められる空家等(特措法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。)
[管理不全空家等]
そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等(特措法第13条第1項に規定する管理不全空家等をいう。)
[類似空家等]
空家等に準じる状態のものとして相当期間使用されていない建築物や、一部が使用されている長屋や共同住宅の空家部分の住戸や区画など、規則で定めるもの及びその敷地
[特定類似空家等]
類似空家等のうち、特定空き家等と同様の状態認められるもの
条例の主な内容
市の責務
空家等又は類似空家等に関する施策の実施その他の空家等又は類似空家等に関する必要な措置を適切に講じる。
所有者等の責務
周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように空家等及び類似空家等の適切な管理を行う。
市が実施する空家等及び類似空家等に関する施策に協力するよう努める。
地域の活力の維持及び向上を図るため、空家等及び類似空家等の活用に努める。
市民の役割
市が実施する空家等及び類似空家等に関する施策に協力するとともに、空家等及び類似空家等の発生の予防に努める。
周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある空家等及び類似空家等があると認めるときは、市にその情報を提供するように努める。
事業者の役割
市が実施する空家等及び類似空家等に関する施策に協力するとともに、自らの事業活動を通じて、空家等及び類似空家等の活用及び流通の推進に努める。
類似空家等又は特定類似空家等への措置
類似空家等又は特定類似空家等に対して、法の措置と同様に、立入調査から代執行までの措置をとることができるようにします。
緊急安全措置
周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある空家等又は類似空家等により、人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす危険な状態が切迫していると認められるときは、この危険な状態を回避するために必要な最小限度の措置を講ずることができます。
なお、この措置に要した費用はこの空家等又は類似空家等の所有者等に請求することができます。
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区画整理係 電話:0562-85-3891
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