住民票・戸籍・印鑑登録 よくある質問

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ページ番号1001053  更新日 2023年3月13日

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質問戸籍届出の不受理申出について

回答

市区町村長に対して、届出があっても本人自らが窓口に出頭して届け出たことが確認できなければ受理しないようにあらかじめ申出する手続きが「不受理申出」です。
この手続きにつきましては次のとおりです。 

  1. 申出の方法は、書面で行います。(所定の様式はどこの市区町村役場にもあります。)
  2. 対象となるのは、婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届、認知届です。
  3. 不受理の申出をすることができるのは、申出の対象となる届出の届出人です。
  4. 不受理申出は、原則として申出人の本籍地の市区町村長に対して行います。
  5. 不受理申出には期限がありませんので、申出をした日から取下げをするまで有効です。
  6. 不受理申出は相手を特定しない場合は、申出をした後に取下げをしなければ、申出人が死亡するまで有効となります。
  7. 不受理申出及び取下げの際は、顔写真付きの身分証明書等をご持参ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民課
電話:0562-45-6218
ファクス:0562-44-3434
総務部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。