住民票・戸籍・印鑑登録 よくある質問

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ページ番号1001051  更新日 2024年3月1日

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質問離婚の手続きについて

回答

  • 協議離婚のとき→離婚届を提出してください。
  • 裁判離婚のとき→裁判の確定(調停成立)した日から10日以内に、離婚届を提出してください。
  1. 提出の際に本人確認を行いますので、運転免許証等(顔写真付きの本人確認書類)をご持参ください。
  2. 婚姻の際に氏が変わった方は、離婚届を提出することにより旧姓に戻ります。ただし旧姓に戻らずに今のままの氏を使うこともできます。その際は離婚届のほかにもう1枚書類を提出していただきます。
  3. ご夫婦の間にお子さんがいる場合で、離婚後にお子さんを入籍させる手続きを希望される方は、家庭裁判所の許可が必要となります。その際には一度市民課の窓口へお問い合わせください。
  4. 離婚届は、土日、祝日を含め、いつでも提出することができますが、記入の方法が旧姓に戻る場合と今の氏をそのまま名乗る場合とで違うこと、お子さんのその後の手続き等、人により対応が異なるため、できるだけ市役所の窓口が開いている時間帯に市民課の窓口へお越しいただくことをお勧めします。 

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民課
電話:0562-45-6218
ファクス:0562-44-3434
総務部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。