離婚届(裁判離婚のとき)

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ページ番号1001597  更新日 2024年3月1日

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離婚届(裁判離婚)のご案内です。

届出期間

裁判の確定(調停成立)した日から10日以内です。

届出先

本籍地もしくは届出人の所在地の市区町村役場です。

届出人

離婚の訴えを提起した者です。

届出書と一緒に必要なもの

裁判判決もしくは審判の謄本、および確定証明書又は調停調書の謄本

注意事項

婚姻により氏を改めた者は、離婚と同時又は離婚後3カ月以内に別の届出を行うと婚姻中の氏が使えます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民課
電話:0562-45-6218
ファクス:0562-44-3434
総務部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。