養子縁組届
養子縁組届のご案内です。
届出期間
届出をした日から効力があります。
戸籍届出
養親又は養子の本籍地もしくは届出人の所在地の市区町村役場です。
届出人
養親および養子、養子が15歳未満のときは法定代理人です。
届出書と一緒に必要なもの
- 未成年者を養子とする場合、家庭裁判所の許可書の謄本(自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要です。)
- 届出人のマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの官公署の発行した写真付の証明書(本人確認できる証明書をお持ちでない方も届出はできますが、本人確認できなかった届出人に対し、後日届出があったことを文書でお知らせします。)
注意事項
- 届出書には証人(成人2人)の署名が必要です。
- 配偶者のある方が養子又は養親となる場合で、その配偶者とともに縁組をしないときは、その配偶者の同意が必要です。
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民課
電話:0562-45-6218
ファクス:0562-44-3434
総務部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。