認知届

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ページ番号1001598  更新日 2024年3月1日

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認知届のご案内です。

届出期間

届出をした日から効力があります。

届出先

被認知者又は認知者の本籍もしくは届出人の所在地の市区町村役場です。

届出人

認知者です。

届出書と一緒に必要なもの

届出人のマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの官公署の発行した写真付の証明書(本人確認できる証明書をお持ちでない方も届出はできますが、本人確認できなかった届出人に対し、後日届出があったことを文書でお知らせします。)

注意事項

  1. 成年の子を認知するときは、その子の承諾書が必要です。
  2. 胎児を認知するときは、母の承諾書が必要です。(母の本籍地へ届出してください。)

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民課
電話:0562-45-6218
ファクス:0562-44-3434
総務部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。