標準準拠システムをガバメントクラウド以外の環境へ移行することに関する公表資料について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1038981  更新日 2026年4月28日

印刷大きな文字で印刷

概要

 2021年に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、地方自治体は住民記録などの基幹業務(対象20業務)を取り扱うシステムについて、各業務が関係する府省が定める標準化基準に適合するシステム(以下、標準準拠システム)に移行することが義務づけられました。
 これに合わせて、システムの稼働環境として国が整備した「ガバメントクラウド」を利用することが推奨(努力義務)されており、移行に伴う経費については国の「デジタル基盤改革支援補助金」による財政支援を受けることが可能とされています。

ガバメントクラウド以外の環境を利用する場合の要件

 ガバメントクラウド以外の環境に構築された標準準拠システムへ移行する場合であっても、以下の条件をすべて満たすことで、例外的に同補助金による支援を受けることができます。

  1. ガバメントクラウドと性能面・経済合理性等を定量的に比較した結果を公表し、かつ継続的にモニタリングを行うこと。
  2. ガバメントクラウドと接続し、必要なデータ連携を可能にすること。
     

対応と公表内容

 戸籍情報システム及び戸籍附票システムにおいて、ガバメントクラウドと比較して、ガバメントクラウド以外のクラウド環境その他の環境の方が、性能面や経済合理性等を比較衡量して総合的に優れていると判断したため、富士フイルムシステムサービスが提供する「戸籍総合システム・ブックレス クラウドサービス」へ移行することを決定いたしました。つきましては、補助金の交付要件に基づき、ガバメントクラウドとの性能面・経済合理性等に関する比較検証結果を公表します。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民課
電話:0562-45-6218
ファクス:0562-44-3434
総務部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。